闇金融

闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、または、その業務を闇金融に含めることもある。

貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要である。しかし、闇金融は、こうした登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課したり、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行う。

闇金融は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというようなやり方をしている(年利に直すと2190%)。 ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘をしたり、スポーツ新聞などに広告をしている。当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多い。

また、多くは電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行など上場企業に酷似した商号(これらの企業とは全く無関係)を名乗って営業を行っていることが多い。

無登録の業者全て(このとき、金利の高低は無関係。もっとも、年率29.2%の金利や取り立ての制限を守っている業者は皆無である)

登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者

登録番号を表示しないか、あるいは登録番号をもっともらしく偽証する業者(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)

電話番号が携帯電話のみ(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者(登録には固定電話の番号を有し、また広告で表示しなければならない。携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、携帯電話の番号のみによる登録は一切認められない)

「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、違う闇金融を紹介するというものもある。紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。

無保証・無担保で多額の金額(数百万〜一千万)を低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件などの誇大広告をしている。